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毒物劇物一般販売業登録

極東アールアンドディーです。

本日、毒物劇物の一般販売業につきまして、許可が下りました。

Lab.で使用する部分につきましては登録不要(取扱いには該当しない)との事でしたが、

化学製品を取り扱う事業ではございますので、取得しました。

私個人のNoteにも顛末は綴っております。

気になる方は、ご一読いただければ幸いです。

なお、弊オフィスは50平米未満の事務所のため、

管轄消防にも確認を行い、消防許可申請(防火対象物使用開始届)は不要との事でした。

危険物取扱も微量(0.2倍以下)のため、法令遵守は勿論必須ですが、特段の届出は不要とされました。

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)

第33条 法第9条の4第1項の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器に貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器に貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

(昭55条例34・平2条例22・平17条例23・平17条例62・一部改正)

引き続き、安全に留意しながら、企画開発を進めてまいります。

皆様のご支援を、よろしくお願いします。


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